帳簿類の備え付け
金融商品取引法第47条にて規定されている帳簿書類は金融商品取引業等に関する内閣府令第181条で詳細が規定されています。
投資助言代理業を行うものの場合は、同府令157条第1項第16号に掲げる帳簿書類を作成しなければならないとされています。
まとめると以下の帳簿類が必要ということになります。
- 特定投資家を一般投資家として扱うことを承諾した書面
- 特定投資家として扱う個人が要件を満たしていることを確認した書面
- 契約締結前交付書面
- 契約締結時交付書面
- 契約変更書面
- 締結した投資顧問契約の内容を記載した書面
- 投資顧問契約に基づく助言の内容を記載した書面
- クーリングオフ期間に契約解除があった場合に発行する契約解除を行う旨を記載した書面
- 代理業の場合は契約締結の代理又は媒介の取引記録
事務所調査で困らないために・・・
投資助言代理業登録を受けたあと、当局による事務所調査が入ることがあります。実態があることはもちろんですが、帳簿書類の作成などもしっかりと行われているかどうか確認がされます。
登録完了後も、法を理解し、則った営業をしていくことが必要です。顧問契約を締結していただいたお客様には登録完了後の書類の整備などもお手伝いさせていただいております。
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HIKE行政書士法人(ハイクギョウセイショシホウジン)
担当行政書士:石橋 俊之
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