標識の掲示
投資助言代理業者は営業所、事務所ごとに公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければなりません。標識の様式は「金融商品取引業者 別紙様式第十号」で定められています。

高さは20センチ以上、幅30センチ以上とされており、記載事項は以下のようになります。
- 投資助言代理業者である旨
- 登録番号
- 商号、名称又は氏名
- 加入している金融商品取引業協会の名称
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HIKE行政書士法人(ハイクギョウセイショシホウジン)
担当行政書士:石橋 俊之
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