投資助言代理業とは?

投資助言代理業とは?

金融商品取引法によると投資助言代理業は以下のように定義されています。

投資助言業(金商法第2条第8項第11号)

当事者の一方が相手方に対して次に掲げるものに関し、口頭、文書その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約を締結し、当該投資顧問契約に基づき、助言を行うこと。

  • 有価証券の価値等
  • 金融商品の価値等の分析に基づく投資判断

代理・媒介業(金商法第2条第8項第13号)

投資顧問契約または投資一任契約の締結の代理又は媒介を行うこと。

金融商品取引法の施行により、これまでの株券などに加え、ファンドの持ち分や信託受益権もみなし有価証券として規制の対象となっています。為替や株式に対する投資顧問業を行うためにはもちろんですが、不動産信託受益権を用いたファンドの運用におけるアセットマネージャーも投資助言代理業の登録が必要になることがあります。

投資助言代理業登録が不要なケース

投資助言代理業に該当しない行為として以下のものが監督指針に挙げられています。

    不特定多数の者を対象として、不特定多数の者が随時に購入可能な方法により、有価証券の価値等又は有価証券の価値等の分析に基づく投資判断(以下、「投資情報等という。」)を提供する行為。

具体的な事例として以下の行為が挙げられています。

  • 新聞、雑誌、書籍等の販売
  • 投資分析ツール等のコンピュータソフトウェアの販売
  • 金融商品の価値等について助言する行為

投資分析ツールについては売り切り型で、設定等は購入者が行うような場合は該当しませんが、会員制でツールをレンタルする場合などは投資助言行為に該当する可能性があります。

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