供託手続

供託手続

投資助言代理業の登録申請が受理され、審査が終わると登録番号が発行されます。東京財務事務所の場合は、EメールやFAXで登録番号が通知されます。

登録番号が発行されて終わりではなく、登録番号を持って、500万円を供託し、登録番号を受領しなければ営業はできません(営業開始までにはADR対応も必要)。

供託のできる法務局は限られているので事前に確認をとってから供託しにくといいでしょう。供託に必要なものは以下のものです。

  • 供託物(500万円)
  • 会社の履歴事項全部証明

供託するための用紙などは法務局に設置されています。金融商品取引業用にすでに記載がされているので、後は申請者の情報を追記して申請することになります。

ご相談・ご依頼はお電話かインターネットから受け付けております。
HIKE行政書士法人(ハイクギョウセイショシホウジン)
担当行政書士:石橋 俊之
インターネットからのご相談・ご依頼はコチラ(24時間受付)
電話:03-6423-7158(10:00~19:00 月曜日~土曜日)
お問い合わせボタン

タグ

関連記事