登録のための要件
登録の拒否については金融商品取引法第29条の4に記載があります。
登録の拒否事由
- 登録申請書もしくは添付書類に虚偽の記載があった場合
- 過去に金融商品取引業の登録を取り消され5年経過していないもの
- 金融商品取引業等の法律に違反し罰金刑に処せられている場合は刑の執行が終わるか、その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの
- 他に行う事業が公益に反すると認められるもの
- 役員、重要な使用人に欠格事由に該当するものがいる場合
投資助言代理業の場合は資本金や出資の額についての決まりはありませんが、500万円を供託することが義務付けられています。供託は登録申請書が受理され審査が完了した後に行います。
金融ADRへの対応も必要になっており、弁護士会と協定を結び自社で対応するか、社団法人日本証券顧問業協会へ加入して、FINMACで対応してもらうかといった手続も必要になります。
投資助言代理業を行うための業務執行体制
投資助言代理業は金融商品取引業の他の業とは異なり、業務を遂行するための人的構成については登録の要件にはなっていません。
そのため、ひとり会社であったり、業務に対する経験がなくても登録は可能です。ただし、コンプライアンスへの対応や内部監査をどうするかなどは業務方法書で決めておかなければなりません。法の趣旨や監督指針などから判断をし、会社の規模に見合った業務執行体制を確立していく必要があるのです。
ご相談・ご依頼はお電話かインターネットから受け付けております。
HIKE行政書士法人(ハイクギョウセイショシホウジン)
担当行政書士:石橋 俊之
インターネットからのご相談・ご依頼はコチラ(24時間受付)
電話:03-6423-7158(10:00~19:00 月曜日~土曜日)

