締結前交付書面・契約締結時交付書面

締結前交付書面・契約締結時交付書面

契約締結前交付書面、契約締結時交付書面は顧客の保護のため、交付が義務付けられた書面です。契約の内容、クーリングオフ、リスクなどについての記載をすることで一般投資家に適切な情報を提供することが目的となっています。

契約締結前交付書面

契約締結前書面は契約締結前に顧客に提示する書面です。契約を締結する前に顧客に対してしっかりと情報を提示することで顧客が誤って契約することが無いようにするための書面です。契約締結前交付書面に記載しなけらばななり事項は金融商品取引法で定められています。

記載事項は以下の条文に明記されています。

  • 金融商品取引業に関する内閣府令第82条(共通記載事項)
  • 金融商品取引業に関する内閣府令第95条(投資顧問契約に係る場合の記載事項)

契約締結前交付書面は文字の大きさが決まっていたり、枠で囲わなくてはならない項目などもあります。実務では5年間は保管しておかなければならない書類にもなっていますので、法令に違反しないものを用意する必要があります。

契約締結時交付書面

契約締結時交付書面は投資助言契約を締結した際に顧客に渡す書類です。契約締結前交付書面と似た内容になっていますが、細かい点で異なります。こちらも金融商品取引法に規定があります。

記載事項は以下の条文に明記されています。

  • 金融商品取引業に関する内閣府令第99条(共通記載事項)
  • 金融商品取引業に関する内閣府令第106条(投資顧問契約に係る場合の記載事項)

こちらも保管期間は5年となっています。

ご相談・ご依頼はお電話かインターネットから受け付けております。
HIKE行政書士法人(ハイクギョウセイショシホウジン)
担当行政書士:石橋 俊之
インターネットからのご相談・ご依頼はコチラ(24時間受付)
電話:03-6423-7158(10:00~19:00 月曜日~土曜日)
お問い合わせボタン

タグ

関連記事