登録申請書

登録申請書

厳密にいうと、投資助言代理業の登録申請書は存在しません。金融商品取引業の登録で行う業務が投資助言代理業となります。

そのため、申請書類は他の金融商品取引業者と同じで「別紙様式第一号(第五条、第二十条第一項、第二十二条第一項関係)」を使用します。

登録申請書には、「金融商品取引法第29条の2の規定により同法第29条の登録を申請します。この申請書及び添付の書類の記載事項は、事実に相違ありません。」と記載します。

ちなみに投資助言代理業以外の金融商品取引業を行っている業者が新たに投資助言代理業も行う場合は新規の登録申請ではなく変更登録申請になります。

変更登録申請の場合は、登録申請書の文言を以下のように変更します。

  • 第29条の2→第31条第4項
  • 同法第29条の登録→同項の変更登録

登録申請書はダウンロードすることも可能です→金融商品取引業の登録の申請

登録申請書作成のポイント

特に難しい点はないと思いますが、いくつかポイントだけ挙げておきます。

  • 第3面の資本金の額又は出資の総額及び持ち込み資本の額については申請日現在となります。
  • 第5面、第6面、第7面の使用人についてですが、役員は含まれません。役員がその地位を兼務する場合は「該当なし」と記載します。代わりに第2面で役員の役職に記載したり、業務執行体制を記載した書面で担当していることをわかるようにしておきます。
  • 第11面の他に行っている業務の種類は実際に行っている業務を記載します。会社の事業目的に記載されているものすべてではありません。

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担当行政書士:石橋 俊之
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